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こんなとき、どうする?

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会社を休んだとき

会社を休んだとき

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活補償として、健保組合から傷病手当金が支給されます。

支給を受けられる条件

支給を受けることができるのは、次の4つの条件を満たすときです。


  1. 療養のためであること
    病気やケガのため療養していること。自宅療養でもかまいません。
  2. 仕事につけないこと
    病気やケガの療養のために、今までやっていた仕事につけないこと。
  3. 連続3日を超えて休んだとき
    連続3日を超えて休んだ場合に4日目から支給されます。はじめの3日間は待期期間といわれ、支給対象となりません。なお、この待期期間は公休日や有給休暇でもよいことになっています。
  4. 給料がもらえないこと
    給料がもらえないときに支給されます。給料がもらえても、その額が一部減額された場合などで傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月間です。出勤等に伴い傷病手当金が支給されない期間がある場合、その期間を延長し、支給期間が通算して1年6か月に達するまで支給されます。

支給される金額

  1. 当組合での加入期間が12ヵ月以上ある場合
    支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額
  2. 当組合での加入期間が12ヵ月に満たない場合
    次に掲げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2に相当する金額
    1. 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する金額
    2. 支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する金額

<申請方法>

「傷病手当金請求書」に、病気やケガで休まなければならないという医師の意見欄の記載と、会社を休んだという事業主の証明欄の記載(休んだ期間の出勤簿と賃金台帳の写しの添付も必要です)をいただき、初回の請求の場合は、「同意書」を添付し、健保組合に提出してください。

障害年金等を受給している方は、年金額が確認できる書類の写しを提出してください。

また、被保険者が死亡して遺族の方が請求する場合は、相続人であることを確認できる書類として「戸籍謄本」または「戸籍抄本」をあわせて提出してください。

退職後の請求である場合は、雇用保険手続に関する照会文をお送りします。

また、療養状況、日常生活状況の確認を行うことがありますので、組合からお送りする照会文等を記載のうえ、提出をお願いします。

支給停止・支給調整される場合

傷病手当金は次のような場合には、支給停止または支給調整されます。支給停止の期間については、傷病手当金の支給期間は減少しません。ただし、傷病手当金の一部(差額)が支給される場合には、支給期間は減少します。


  1. 事業主から報酬を受けられるとき
    受けられる報酬が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

    差額支給について
    差額支給とは、会社を休んでいても、社内規定等に基づいて一定期間傷病手当金よりも少ない額の手当金等が支給されたときに調整を行うことをいいます。
    従って、就労の事実があり報酬が認められた日については、傷病手当金の支給対象から外れるため、差額支給はありません。

  2. 出産手当金を同時に受けられるとき
    傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合は、出産手当金の支給が優先しその間、傷病手当金は支給されません。
    ただし、出産手当金の額が、傷病手当金の額より少ない時は、その差額を支給します(法第103条)
  3. 同一の傷病により障害厚生年金・障害手当金を受けているとき
    同一傷病について厚生年金保険法の障害厚生年金(障害基礎年金を含む)又は障害手当金を受給出来る場合は、傷病手当金は支給されません(法第108条)。ただし、傷病手当金の額を下回る時は、その差額を支給します。
  4. 老齢または退職を支給事由とする年金を受けているとき
    任意継続被保険者および資格喪失後に継続給付者で、老齢退職年金を受給している場合は、傷病手当金は支給されません(法第108条)。ただし、老齢退職年金の額の360分1が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額を支給します。
  5. 労働者災害補償保険法の休業補償給付が受けられると
    労働者災害補償保険法の休業補償給付を受けている被保険者が、業務外の病気やケガがもとで労務不能となった場合は、休業補償給付の額の範囲内で、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額を支給します。
  6. 雇用保険の失業給付を受けられるとき
    雇用保険の失業給付は、労務可能な状態であるが職に就けないときに支給されるもののため、労務不能を要件とする傷病手当金と同時には支給されません。
    傷病手当金受給中に被保険者資格を喪失したときは、求職申し込みの有無、失業給付手続きの状況について照会させていただきます。
    傷病手当金支給停止や調整に関しては、ご案内以外に様々なケースがあります。
    支給停止に際し、ご不明な点等がございましたら給付担当までご連絡を頂きますようお願いいたします。

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提出書類 傷病手当金請求書(その1・その2、その3)
【添付書類】
  1. 給付に関する同意書
  2. 傷病手当金受給歴確認書
     (資格取得日から1年未満で初回申請の方。(新卒者・急性疾病の方は除く))
     急性疾病とはインフルエンザ・切迫早産・切迫流産・一時的な怪我などを示します。
  3. 傷病手当金状況説明書(A)
  4. 傷病手当金状況説明書(B)

【提出時期】
  • 初回申請時:添付書類@
  • 初回申請時(資格取得日から1年未満の方):添付書類@、A
  • 退職後の継続給付の初回申請時:添付書類B
  • 退職後の継続給付の2回目以降申請時:添付書類C

【提出先】

在職者と退職者は事業所の人事担当

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